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後期高齢者医療制度と違う前期高齢者医療制度とは?
前期高齢者は、健康保険等の被用者保険に2割、国民健康保険に8割の方が加入しています。高齢者が国保に偏在することによる過重な医療費負担の不均衡を調整するために、被用者保険と国保の間で、人数比に基づく財政調整が行われます。
この結果、健康保険組合では「納付金」を拠出し、国保では「交付金」を受けることになります。
65~74歳の間は加入する制度に変更はありません。健康保険の加入者は退職等によって資格を失うまで健康保険の被保険者・被扶養者でありつづけます。
そして、さまざまな医療保険制度において、医療費の自己負担割合や自己負担限度額は制度にかかわらず年代別に決められていますから、その仕組みにしたがった保険給付を受け、自己負担をすることに変更はありません 。