新着情報
「年収の壁・支援強化パッケージ」の対応について
厚生労働省から発出された「年収の壁・支援強化パッケージ」(令和5年10月20日付)に関する当健保組合の対応について、下記の通りご連絡いたします。
【事業主の証明による被扶養者認定の円滑化】
被扶養者の認定については、対象者の今後1年間の収入見込みが130万円未満(60歳以上またはおおむね障害年金を受けられる程度の障害者は180万円未満)であること等が要件です。今回の取り扱いにより、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に上記の上限を超過する場合は、「一時的な収入変動」である旨の(対象者勤務先)事業主の証明をご提出いただき、当健保組合で一時的な収入変動と認めた場合には、被扶養者として認定及び継続加入が可能となります。(最大2年間まで)
この取り扱いは、令和5年10月20日(厚生労働省通達発出日)以降に適用となります。
尚、通達発出日前の扶養認定については、遡及いたしません。
【事業主の証明を提出する対象者】
・令和5年10月20日以降の被扶養者認定申請対象者(新たな認定)で上記に該当する方
・令和5年度 被扶養者資格確認の調査書(来年1月に送付する実態調査)が届き、収入超過で上記に該当する方
※現在被扶養者認定済みの方で、令和5年度被扶養者資格確認(実態調査)の対象外の方は、
証明書類をご提出頂く必要はありません。
【被扶養者認定申請時(新たな認定)にご提出頂く書類】
通常の扶養認定に必要な書類と併せて、「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書を
ご提出ください。
【一時的な収入変動として認められる事由】
時間外勤務(残業)手当や臨時的に支払われる繁忙手当等が想定され、他の従業員が退職、休職、受注が好調だったことによる業務量の増加等が挙げられます。
基本給が上がった、恒常的な手当が新設された等は、一時的な収入増加とは認められません。
また特定の事業主と雇用関係にないフリーランスや自営業者などについては、対象となりません。