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令和6年度被扶養者の資格確認について
令和6年12月3日
被保険者 各位
レゾナック健康保険組合
令和6年度 被扶養者の認定資格の確認について
平素から健康保険組合の事業運営について、ご理解、ご協力賜り御礼申し上げます。
本年度も「被扶養者の認定資格の確認」を、下記の要領にて実施いたします。
これは、既に認定されている被扶養者が、引き続き認定基準を満たしているか確認するものです。
なお、この調査の一部の業務を㈱レフト・デフに委託して実施いたします。
「保険給付の適正化」をはかるための重要な手続きとなりますので、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
また昨年度同様、被保険者、被扶養者の負担軽減を目的に、個人番号(マイナンバー)を活用した市区町村等
との情報連携により、事前審査を行います。
審査結果により、被扶養者の資格継続の確認が取れない一部の対象者に、調査票を配布いたします。
【健康保険組合のマイナンバーを活用した情報連携について】 「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(第9条、別表第一)に基づき審査対象者の所得情報等を取得いたします。 1.健康保険組合は、行政事務を実施する「個人番号利用事務実施者」とされております。 2.「個人番号利用事務実施者」は、事務の処理に関し、保有する特定個人情報ファイルにおいて、個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができるため、健康保険組合は法令により定められた範囲内でマイナンバーを使用いたします。
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記
1.資格確認の対象者
18歳以上(平成18年4月1日以前に生まれた方)の被扶養者
※但し、令和6年1月1日以降に被扶養者の認定を受けた方は除きます。
注意)調査書が届いた方のみが対象となり、全被扶養者が対象ではありません。
2.調査スケジュール
11月下旬 マイナンバーを活用した情報連携によるデータ取得 →その後、健保組合にて事前審査
12月下旬 審査により資格継続の確認が取れない方へ調査書の郵送(自宅宛)
1月下旬 調査書の回収(委託先宛)
※情報連携によるデータ取得にかかる日数が未定のため、状況によりスケジュールと異なる場合がございます。
3.調査の実施について
①封書が届きましたら、速やかに同封物等を確認し、必要な手続きを行ってください。
②引き続き被扶養者とする場合には、該当する証明書を全てご提出ください。
③扶養から外す場合には、本調査とは別に手続きが必要です。
※本調査にご協力いただけない場合、または健保組合で審査・確認の結果、認定基準上資格が認められない被扶養者については、事業所担当者を経由して資格喪失手続きを依頼させて頂きます。
(手続きの詳細は案内文書をご確認ください。)
【実施いただく作業(抜粋)】
◆別紙「扶養認定自己診断チャート」により、被扶養者の認定基準を満たしているかどうか確認する。
別紙「被扶養者の資格確認について よくある質問Q&A(一部抜粋)等」もお読みください。
◆「a.引き続き被扶養者として手続きをする場合」、「b.扶養からはずす場合」いずれかの手続きを実施する。
「a.引き続き被扶養者として手続きをする場合」
イ.「健康保険被扶養者確認調書」の内容の確認・必要事項を記入し、表示に誤りがあれば修正する。
ロ.指定された証明書類を添付する。
ハ.「健康保険被扶養者確認調書」の被保険者氏名欄に署名する。
ニ.確認調書と所定の証明書類を返信用封筒に同封し、郵送する。
「b.扶養からはずす場合」
イ.「健康保険被扶養者確認調書」に記載されている対象者を二重線で抹消し、氏名欄に扶養を取り消す理由を記入の上、返信用封筒に同封し、郵送する。
ロ.「被扶養者削除」の手続きを行う。
※「被扶養者(変更)届」・「健康保険証(扶養から外す方)・高齢受給者証等(交付されている方)」を事業所健康保険担当者へ提出する。
㈱レゾナック人事システムをご使用の方は、「家族の異動Navi」から電子申請が必要です。
㈱レゾナック人事システムを使用していない方は、レゾナック健康保険組合のホームページから
「被扶養者(変更)届」をダウンロード、または事業所の健保担当より取り寄せてください。
◆更に確認が必要と健康保険組合が判断した場合、追加で書類のご提出をお願いすることがございます。
4.添付書類
詳細はお届けする案内文書をご確認ください。
5.お問い合わせ
①㈱レフト・デフ お届けするご案内文書でご案内いたします。
②お問い合わせ先 健康保険組合 03-5470-3120
以 上