レゾナック健康保険組合

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資格喪失後受診の取り扱いについて

退職したとき、被扶養者でなくなったときは必ず保険証、資格確認書を返却してください。
資格喪失日(退職日の翌日や扶養認定の削除日等)から、当組合の保険証、資格確認書を使用することはできません。
保険証、資格確認書を返却せず、誤って医療機関へ提示して受診された場合は、後日当組合が負担した医療費をお支払いいただくことになりますので、ご注意ください。
当組合から返還請求書が届きましたら納付期限内に速やかにご対応をお願いいたします。
返還いただいた医療費は、後日受診日に加入している他の健保組合等に療養費申請を行うことで返還金額分の給付を受給することができます。
なお時効等条件によっては受給できない場合もありますので、詳細は受診日に加入されている健保組合等へお問い合わせください。
返還金の請求のタイミングは医療機関等の請求時期により遅れる場合がございます。

  • ※限度額適用認定証や特定疾病療養受療証、市区町村等の公費を使用されている場合、返還いただく請求額が高額となる場合がございますのでご了承ください。

従来の返還請求の流れ

  • 誤って資格喪失後に保険証を使ってしまった場合
  • 資格がないことが受診後に判明した場合

例)受診から返還・給付請求までの流れ
  4月に無資格で受診をしてしまった場合

また、医療機関によっては健康保険組合等へ保険請求する前であれば、正しい資格確認書を提示することで窓口で手続きが完了し、後日当組合へ医療費を返還していただくことがなくなります。
保険請求が完了した後であっても、保険証等の情報が新しくなったことを医療機関へお知らせすることで、下図のように返還に関する一切の手続きが不要となるケースもありますので、可能な限り保険証等の情報が新しくなった旨を受診された医療機関へお知らせください。
定期的に受診されていない医療機関に受診された場合には特にご注意ください。

  • ※限度額や公費が適用されている場合は基本的に従来どおり一度返還いただくことになりますのでご了承ください。

オンライン資格確認、マイナ保険証で資格喪失後に受診された場合で
返還精算の対応が不要となるケース
※限度額や公費が適用されていない場合

医療機関は提示された保険証等に記載されている資格情報や、保険証等が提示された時点で更新されている資格情報以外確認することができません。
そのため、遡りで保険証等の資格情報が変更になった場合、同じ保険者で被扶養者資格の再認定(再加入)となった場合、もしくは複数の健康保険組合をまたいで資格が異動となった場合は注意が必要です。

  • ※医療機関が正しい資格情報の確認を完了するまでには、時間を要する場合もありますのでご留意ください。

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