レゾナック健康保険組合

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甚大な自然災害で被災したとき

厚生労働省からの通知に基づき、台風、豪雨、地震等による大規模な災害で、「災害救助法の指定を受けた地域に在住の方」および「住家が全半壊(全半焼)し、罹災(被災)証明書をお持ちの方」を対象に、医療機関で受診した際に窓口で支払う一部負担金の減免等を行っています。
減免対象となる災害は、内閣府・防災情報のページの「災害救助法の適用状況」でご確認ください。

申請される方は、お手続きの前に、健康保険組合へご相談ください。

受けられる救済措置

被保険者(本人)の申請により、当健康保険組合が認定したとき、以下の救済措置が受けられます。

一部負担金等の減免 保険医療機関等の受診時に支払う一部負担金(医療費の3割)が被害状況に応じて減額または免除されます。
  • ※食事療養標準負担額、生活療養標準負担額、差額ベッド代、柔道整復・あんま・マッサージ・鍼灸の施術は対象となりません。
被保険者証の取り扱い 申請に応じ、速やかに再交付(手数料なし)をいたします。
また、紛失等で保険医療機関等に提示できない場合は氏名・生年月日・事業所名・健康保険組合名を申し立てれば、受診ができます。

対象となる被害

災害救助法の適用地域に在住で、次の被害を受け、健保組合が必要と認める(※)もの
ア)住家が全半壊(全半焼)→価格の概ね3分の1以上である被害
イ)その他 ア)に類する財産上または身体上の損害

  • ※被保険者が、台風、豪雨、地震等による大規模な災害により、住宅・家財について著しい損害をうけ、その生活が困難となった場合において必要と認めるとき

対象となる期間

個別の災害の状況に応じ、災害発生時から最長6カ月間

一部負担金等の減免を受ける方法

【A】 健康保険組合の発行する「健康保険一部負担金等(減額・免除・徴収猶予)証明書」を、保険医療機関に健康保険証と一緒に提示して受診する。 (自己負担額は、健保組合に請求される)
【B】 減免対象の方が、保険医療機関の受診で「健康保険一部負担金等(減額・免除・徴収猶予)証明書」を使用することができず、既に自己負担額を支払い済みの場合は、払い戻し申請が可能。

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