レゾナック健康保険組合

レゾナック健康保険組合

文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

死亡したとき

被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

本人が亡くなったとき

必要書類

埋葬料(費)請求書
記入例(本人)

権利承継届
記入例

添付書類 請求する方によって異なりますので、記入例をご参照ください。
提出期限 埋葬料:亡くなった日の翌日から2年以内
埋葬費:埋葬を行った日の翌日から2年以内
提出先 書類提出先
対象者
  • 扶養されていた遺族(埋葬料)
  • 家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った方(埋葬費)
お問合せ先 健康保険組合
備考 埋葬費の請求の場合は、死亡証明のほかに埋葬にかかった費用の領収書を添付してください。

家族が亡くなったとき

必要書類 【一般被保険者(従業員)】
家族埋葬料請求書
記入例(家族)
【任継、退職者】
家族埋葬料請求書
記入例(家族)
添付書類 死亡したことを証明する書類
(死亡診断書写し、または埋葬・火葬許可証写し)
提出期限 亡くなった日の翌日から2年以内
提出先 書類提出先
対象者 被扶養者が亡くなった方
お問合せ先 健康保険組合
備考 そのほか亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。こちらをご参照ください。
参考リンク

ページ先頭へ戻る