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健康保険組合は、健康保険の仕事を行う公法人です。常時1人以上の従業員のいる法人の事業所、常時5人以上の従業員のいる個人経営の事業所(強制適用とならないものを除く)などが健康保険に加入しますが、このうち常時700人(同種・同業の事業所を集めての場合は3,000人)以上の従業員のいる事業所では、事業主の申請によって厚生労働大臣の認可を得て健康保険組合を設立し、事業所の実態に即した健康保険の仕事を運営することができます。
なお、健康保険組合が設立されていない事業所は、全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)に加入します。
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