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任意継続被保険者の保険料は退職したときの標準報酬月額または、前年度9月30日現在の当組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額のいずれか低い額を基準にして決まります。それに当組合の保険料率をかけた額が保険料です。 また、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額負担します。 事業主負担がなくなりますので、全額を個人で負担することになります。
当組合の保険料率はこちらをご参照ください。 >>「保険料月額表」
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