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70歳以上75歳未満の現役並み所得者とは?
現役並みの所得のある高齢者を「現役並み所得者(一定以上所得者)」といい、自己負担は3割となります。 健康保険の場合、標準報酬月額28万円以上で70歳以上75歳未満の被保険者と、その人の70歳以上75歳未満の被扶養者となります。
ただし、下記のいずれかに該当する場合は、健康保険組合に届け出ることにより一般扱いとなります。
●複数世帯の年収が520万円(単身者の場合383万円)未満の場合
●被扶養者が後期高齢者医療制度の被保険者になることによって単身者の基準(年収383万円以上)に該当する被保険者について、世帯に他の70歳以上75歳未満の被扶養者がいない場合に、被扶養者であった人の収入を合算した年収が520万円未満の場合