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被扶養者である配偶者が40歳になりました。現在支払っている介護保険料に変更はありますか?
被扶養者の有無や人数によって、介護保険料額が変わることはありません。
当健康保険組合では、介護保険の「第2号被保険者」と「特定被保険者」から介護保険料を徴収しておりますが、介護保険料も健康保険料と同様で、該当の被保険者お一人ずつから「標準報酬月額に料率を乗じた額」(事業主と被保険者で折半)を徴収することになっています。
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