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被扶養者である配偶者が40歳になりました。被保険者の私は現在38歳ですが、介護保険料を支払うことになるのでしょうか?
お支払いただきます。
当健康保険組合では、「介護保険の第2号被保険者である被保険者」と「特定被保険者」から介護保険料を徴収しています。
38歳である被保険者は介護保険の「第2号被保険者」には該当いたしませんが、40歳の被扶養者がいらっしゃることで「特定被保険者」に該当となるため、介護保険料を徴収することになります。
(規約42条1号)
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