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被扶養者が「生活習慣病健診」を申し込み、10月に健診の予約が取れていますが、就職が決まって9月1日に資格喪失となる予定です。10月に予約している健診は受診できますか?
受診日当日も当健保組合の資格があることが条件となっておりますので、10月には受診できません。 受診日を資格喪失日よりも前に変更してください。
★万一、資格喪失後に受診してしまった場合には、健診にかかった実費(約2万円~4万5千円)をご負担いただくことになってしまいますのでご留意ください。
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